エステの解約は可能?
エステの解約は可能?
エステの解約は難しいのではないかと言われることが多いですが、クーリングオフを含めて、解約はできるものです。
しかしエステサロンによっては規約があり、一定期間内の解約や格安コースなどの契約の場合、指定された期間を通うことが条件になることがあり、場合によっては解約はできるが違約金が生じることがあります。
クーリングオフをする場合は契約から8日以内の手続きが必要で、これは消費契約法という国の法律で決められているもののため、応じないエステサロンはありません。
しかし8日を過ぎた場合は、各エステサロンの契約を中途解約として対応することが多く、エステサロンの規約に従うことが必要になります。
中途解約の場合でも一定条件を満たしていると、消費者側の権利として認められることが多いのですが、そうならないことも十分にあり、ケースバイケースになることも多くあります。
中途解約するだけと簡単に考えている方は要注意で、中途解約は契約という取り決めを解消することのために、場合によっては不利なことも生じることがあります。
中途解約のときに発生する違約金について
中途解約をするときに必要になる条件は、契約期間が1か月を超えている場合と、契約金額が5万円を超えていることが必要です。
中途解約というのは、クーリングオフとは違い、契約そのものをなかったことにするのではなく、損害賠償が発生するものです。
その場合は違約金として所定の金額を支払うこととなり、その違約金は契約の時点で決められていることがほとんどです。
例えば、エステでサービスを受ける前ならいくら、サービスを受けた後ならいくら、もしくは所定のパーセンテージを支払います。
またエステから購入した化粧品で使用済みのものは解約対象とはならず、残りがあっても買い取ることが基本で、未使用品のみ返却または返金の対象になるといえます。
解約とは契約のもとに実行されることを覚えておきましょう。