エステのクーリングオフについて調査
エステのクーリングオフについて調査
エステの契約はクーリングオフの対象になることでも知られています。
クーリングオフとは国民生活センターでも公開されていますが、契約した後に頭を冷やして考えてみて、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる特別な制度のことをいいます。
あくまでも国が定める特別な制度なので、慎重に扱うことはもちろん、クーリングオフがあるからといって安易な契約は控えるべきです。
またエステの契約が一度成立すると、その契約に拘束されてしまいます。
お互いに契約を守るというのが契約の原則のため、エステ側も自分側も守る必要や義務が生じます。
クーリングオフはいくつかの法律で定められており、エステの場合は特に契約金額が5万円いじょう、契約期間1か月以上、法定の契約書面が交付されてから8日以内のものと決められています。
もしもクーリングオフが成立して、エステの契約をなかったことにできた場合は、支払った代金はすべて返金されます。
もちろん全額返金です。
また化粧品や健康食品をエステ側から受け取っているときは、エステ側の負担で各商品をひきとってもらうことができます。
また、クーリングオフが成立した場合は、エステ側に対して損害賠償や違約金を支払う必要はなく、仮に請求されても応じる必要はありません。
クーリングオフするときに気を付けること
クーリングオフをするときに気を付けることは書面での手続きが理想的で、証拠を残せるものが良いため内容証明などを活用することが良いとされています。
内容証明は、文字数制限などが細かく決まっていて、郵便局員もチェックするので内容が漏れて心配になりますが、郵便局にも内容が保管され、有事の際にはそれを証拠にできますので、活用した方が良いでしょう。
電話や口頭だけでは、エステ側が姑息な真似をすればクーリングオフの期間を過ぎてしまうこともあるので、このように確実な手段を使用することが必要です。